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4月分から

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4月1日より「月60時間を超える時間外労働」の割増賃金率が

中小企業も25%→50%へと引き上げになります。

ただし60時間には法定休日は含みません。

法定休日労働の割増賃金率は35%として別で計算します。

また、資格取得者(4月から有効分)につきましても、

資格手当が給与として反映されるのは翌月からです。